かたやま総合法律事務所

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死亡事故から解決までの流れ

(1) 事故発生から被害者の死亡

交通事故に遭い、死亡に至るほどのケガを負った場合、ほとんどは病院に緊急搬送されます。
被害者が亡くなり、医師が死亡を確認すると「死亡診断書」が作成されます。
死亡から7日以内に、死亡届を死亡診断書とともに提出します。

(2) 相続人の調査、刑事記録の入手

相続は、被害者が死亡したときから開始されます。相続人の方が複数いる場合は、他の相続人の調査などが必要になります。
実況見分調書や供述調書などの「刑事記録」は、刑事事件の進行度に応じて、入手でできる時期が異なります。
弁護士に依頼した場合は、代理で戸籍謄本などの資料収集を行い、刑事記録もできる限り早い段階で入手いたします。

(3) 自賠責保険への被害者請求と自賠責保険金の受領

死亡事故の場合も、他の交通事故と同様、自賠責保険金を請求することができ、死亡保険金の上限は3,000万円です。損害額が自賠責保険金の上限金額を上回る場合は、その差額を相手方に請求して、交渉や裁判を行うことになります。
自賠責保険金は、相続人が加害者である相手方と交渉し、裁判の前に相手方の保険会社に請求することができます。
先に保険金を受け取ることができれば、裁判や示談交渉のために必要となる費用に充てることができます。

(4) 相手方の保険会社との交渉

弁護士が代理人となって交渉を行う場合は、裁判基準に基づく損害賠償額を計算した上で、相手方の保険会社と交渉を行います。それによって、保険会社が提示してきた賠償金を増額できる可能性が高まります。
示談が成立した場合は、損害賠償請求の手続きは終了となります。

(5) 裁判

示談が成立しなかった場合や、当初から裁判での解決を望む場合には、訴訟を提起した上で、裁判で損害賠償を求めることになります。
裁判中に双方が合意をして和解が成立した場合は、裁判は終了となり、損害賠償請求の手続きも終わります。
死亡事故の場合、訴訟を提起してから解決するまでの期間は、和解した場合は半年~1年ほど、事故の状況や過失割合について激しく争われた場合は、判決まで1年~1年半ほどかかるケースが多いでしょう。

(6) 判決

裁判で和解が成立しなければ判決となります。判決で認められた損害賠償金は、保険会社から支払われます。
当事者のどちらかが判決に不服がある場合は、判決書謄本の送付を受けた日の翌日から2週間以内に控訴することができます。この場合、さらに少なくとも半年ほどの時間がかかるケースが多いでしょう。

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