かたやま総合法律事務所

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交通事故で後遺症を負った後の流れ

(1) 治療

交通事故でケガを負い、病院に行った際の治療費については、①被害者が立て替えて支払い、後日、加害者の保険会社に請求する場合、②被害者は治療費を支払わず、加害者の保険会社が直接、病院に支払ってくれる場合(一括払いの対応)があります。
一括払いの対応をしてくれるかどうかは、ケガの程度や治療機関によっても変わりますが、重度の後遺症が残ってしまうような事故の場合は、一括で支払ってくれることが多くあります。

(2) 症状固定

治療を続けていても、それ以上改善が期待できない状況を「症状固定」といいます。
医師が症状固定であると診断したら、その時点で残っている症状が、交通事故による後遺症として認められるかどうかを、第三者機関に審査してもらうことになります。
どのタイミングで症状固定と診断し、後遺症の等級認定を申請するかは、医師の診断のうえ、弁護士と相談することをおすすめいたします。

(3) 後遺障害診断書の作成

後遺症の等級認定の手続きを行うには、まず医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。
「後遺障害診断書」にどのような記載がなされるかは、後遺障害等級の認定がされるかどうかにおいて、非常に重要となります。そのため、弁護士のアドバイスを受けたうえで、医師に記載をお願いするのが望ましいでしょう。

(4) 自賠責保険金に対する後遺障害等級認定申請
(不服がある場合は異議申し立て)

自賠責保険での後遺障害等級認定の申請方法には、被害者の方が行う「被害者請求」と、加害者が加入する任意保険会社が行う「事前認定」があり、いずれの方法でも後遺障害の認定結果が出ます。
「被害者請求」は、後遺障害等級認定が難しい症状の場合でも、適切な資料を揃えて被害者請求を行うことで、認定の可能性が高まります。また、加害者側と示談が成立していない段階でも、自賠責保険による補償金の支払いを受けることができます。

「事前認定」はすべての流れを保険会社側で行うかわりに、事前に損害賠償金を確定させ、支払金額を抑えて、早期の示談合意に至らせるための方法なので、被害者にとって満足のいく等級認定が得られない可能性があります。
そのため、弁護士が代理人として被害者請求を行った方が、有利な結果となる可能性が高くなります。

(5) 保険会社との示談交渉または裁判

後遺障害等級認定の結果が出たら、それに基づいて、弁護士が相手方の保険会社と賠償金について示談交渉を行います。
重度の後遺症が残った場合、賠償金が高額となるため、通常、加害者側の提示額と被害者側の請求額の差が大きくなります。
加害者が加入している任意保険会社には、独自の計算基準があり、示談の段階ではそれを超える賠償金額を提示できないようになっています。

そのため、示談で解決する場合は、早期解決というメリットはありますが、裁判の場合よりも賠償金額が数千万円単位の減額を覚悟する必要があります。
重度の後遺症が残った場合には、賠償金額を考えると、裁判での解決が望ましいケースが多いでしょう。裁判を行う場合は、お互いの言い分を主張し、裏付ける証拠を提出して、裁判官に賠償金額を判断してもらうことになります。
そのため、法律の専門家である弁護士が代理人とならなければ、解決は難しくなります。

(6) 賠償金の支払い

保険会社との示談、または裁判所で判決が出た場合には、それに従って賠償金の支払いを受けることになります。

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