かたやま総合法律事務所

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交通事故で後遺症を負ったときに弁護士に依頼するメリット

(1) 適正な後遺障害等級の認定

交通事故で後遺症が残った場合、自賠責保険における後遺障害等級認定の手続きをする必要があります。ただし、自賠責保険で後遺障害として認定されなくても、裁判で自賠責の定める後遺障害等級に相当する後遺障害が認定されるケースもあります。
後遺障害等級は、症状によって1級から14級まで定められています。この等級に応じて、傷害慰謝料や休業損害の他に、後遺障害逸失利益(将来に渡って得られるはずであった収入の減少に関する損害)と、後遺障害慰謝料(後遺症による精神的苦痛の代償)を請求することができます。

しかし、被害者ご自身では、後遺症が自賠責の定める後遺障害に該当するのか、後遺障害に該当する場合には、何級に認定されることが相当なのか、その等級では賠償金はどれくらいが妥当なのか、などわからないことが多いのではないでしょうか。
弁護士に後遺障害等級の認定手続きを依頼することで、適切なアドバイスを得ることができ、その結果、適正な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まります。

(2) 適正な賠償金を得るためのサポート

後遺障害の等級に応じて、逸失利益と後遺障害慰謝料を得られるため、賠償金が大幅に増額する可能性があります。
自賠責保険において認定された後遺障害等級に納得できない場合は、弁護士に依頼すれば、まず本来認定されるべき等級としては何級が妥当か、そのためにはどのような証拠が追加で必要になるのか、などを弁護士が検討し、必要に応じて医療面談や医療照会を実施して、後遺障害申請の異議申し立てを行うことができます。
本来もらうべき賠償金よりも低額な示談金で解決してしまわないために、弁護士に依頼していただくことで、適正な賠償金を得るために全力でサポートいたします。

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