かたやま総合法律事務所

086-212-0505月~金:8:30~12:00/13:00~17:00土曜日:8:30~12:00(定休日:日/祝祭日)

夜間休日相談可
(要予約)

メールでのお問い合わせ

コラム

Q&A(交通事故の損害賠償請求に時効はありますか?)

2023.05.27コラム

交通事故の被害者が加害者に対して損害賠償請求する権利には時効があります。

時効期間が経過し、加害者に時効の主張をされると、加害者に対して損害賠償をする権利が失われてしまいますので、注意が必要です。

交通事故の内容によって、時効期間は異なっており、怪我・死亡といった人的損害を受けた場合の時効は5年、物的な損害については、時効は3年と定められています。

時効の日の起算点は、原則として事故の日の翌日ですが、後遺症の部分の請求については、起算点は、症状固定日の翌日になります。

 

TOPへ

page top