かたやま総合法律事務所

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コラム

Q&A(死亡事故で加害者が任意保険に入っていない場合、賠償金を支払ってもらえるのでしょうか?)

2023.05.10コラム

交通事故で、加害者が任意保険に入っていれば、示談(話合いでの解決)であれ、裁判での解決で荒れ、保険会社から賠償金が支払われることになります。

ところが、加害者が任意保険に加入していない場合、通常賠償金は、加害者自身の財産から支払ってもらわなければなりません。

話合いで解決ができなかったり、加害者に賠償意思がないなどの場合には、加害者に対し訴訟を起こし、判決をもらい、加害者の財産に強制執行をすることで、賠償金の支払いを受けることになります。

したがいまして、加害者にまとまった財産がないとなると非常に厄介な問題となります。

なお、この場合でも、加害者が強制加入している自賠責保険から一定の金額の支払を受けることができます。

自賠責保険からどのくらいの金額の支払をうけることができるかは別のコラムで説明いたします。

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