かたやま総合法律事務所

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コラム

Q&A(ひき逃げの事案の場合、慰謝料は増額にならないのでしょうか?)

2023.05.09コラム

交通事故の加害者が道路交通法上の救護義務を怠ったケース(いわゆる「ひき逃げ事案」)、負傷したまま放置された被害者様の恐怖、苦痛は計り知れません。

さらに、加害者のひき逃げ行為により、大切な家族を失われたご遺族の皆さまの無念、怒りは筆舌に尽くしがたいものがあります。

このようなケースで、加害者のひき逃げ行為が、慰謝料等の交通事故の損害賠償金額の算定に影響するでしょうか?

結論から言えば、過去の裁判例でも、交通事故のひき逃げ等(無免許運転や酒酔い運転なども)の加害者側に悪質な事情があれば、慰謝料の増額事由となる傾向があります。

当事務所では、事案に見合った賠償額が獲得できるよう精一杯尽力いたします。

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