Q&A(死亡事故で遺族が受領できる慰謝料の金額を教えてください。)
2023.05.08コラム慰謝料は、亡くなられたご本人とご遺族に対して支払われ、おおよその金額が定まっています。
裁判実務におけるおおよその基準は、以下の通りとなっています(いわゆる「赤本」による)。
ご本人が一家の支柱の場合2800万円
母親や配偶者の場合には2500万円
その他の場合には2000~2500万円とされています。
あくまで一般的な傾向でして、個別具体的なケースによって金額は異なってきます。
慰謝料は、亡くなられたご本人とご遺族に対して支払われ、おおよその金額が定まっています。
裁判実務におけるおおよその基準は、以下の通りとなっています(いわゆる「赤本」による)。
ご本人が一家の支柱の場合2800万円
母親や配偶者の場合には2500万円
その他の場合には2000~2500万円とされています。
あくまで一般的な傾向でして、個別具体的なケースによって金額は異なってきます。
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