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コラム

症状固定日は誰が決めるのか?

2023.05.29コラム

症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の症状の改善が見込めない状態を言います。

これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない(つまりは症状固定)ようであれば、以後の治療行為については、原則として加害者は治療費を負担する必要はありません。症状固定日以降に残存した症状については、後遺障害の問題になります。

 それでは、この症状固定というのは誰が判断するのでしょうか?

症状固定は、まず医師が判断します。

たとえば後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害診断書を医師に作成してもらうのが一般的ですが、この診断書には症状固定日を記入する欄があって、医師がその欄に記入します。

しかし、実際には加害者の保険会社が、症状固定日の事実上の判断をしているケースもまま見受けられます。

 加害者が任意保険に加入していれば、保険会社が医療機関に直接被害者の治療費を支払うことが一般的です。

 保険会社としては治療期間が長引けば長引くほど支払わなければならない治療費も増加しますから、保険会社は、症状固定日について大きな関心を持っています。

 そのため、事故の状況や治療時間の経過を踏まえて「この日までの治療費は支払うが、それ以上は支払えない」と治療費の支払いを打ち切ってしまう、すなわち保険会社が事実上症状固定日の判断をしてしまうケースが見受けられます。

ただし、保険会社が症状固定と判断したからと言って、それで症状固定日が決まってしまうわけではありません。

 症状固定日が争いになったら、最終的には裁判所が症状固定日を判断します。

 裁判所は、保険会社の判断にも、医師の判断にも拘束されず、裁判所自身が症状固定日を判断します。

つまり、保険会社の判断よりも先の日が症状固定日として認定される可能性もありますし、医師の判断よりも短い期間となる可能性もあります。

また当然ですが裁判所の判断をあおぐには、裁判所に訴訟を提起しなければなりません。

非常に難しい、複雑な判断を強いられることになりますので、判断に悩まれた場合にはお気軽に弁護士にご相談いただければと思います。

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