かたやま総合法律事務所

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コラム

死亡事故と相続について

2023.05.24コラム

交通事故の被害者が死亡した場合、損害賠償の請求権者は、被害者の相続人です。

また、被害者の近親者は、ご家族が交通事故で死亡したことについて、加害者に対し、遺族固有の慰謝料を請求できる場合があります。

すなわち被害者ご本人の賠償請求権を相続して請求できるものと、遺族固有の権利として慰謝料が請求できるものの2種類が存在します。

相続人が複数人存在する場合は、各相続人が、相続した各割合に基づいて、被害者ご本人の賠償請求権を請求できることになります。

相続関係が複雑であるような場合などで、どのように手続きしたらいいかわらないなどお悩みがございましたら、お気軽に当事務所の初回無料相談をご利用いただければと思います。

 

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